REGULATIONS
【目的】
第1条
本規程は、当社(当社の役員、従業者を含む。以下同じ。)が、法令等に基づき、当社の取り扱う個人データの適正な取扱いを確保するために定めるものである。なお、法に基づく仮名加工情報の取扱いについては「仮名加工情報等取扱規程」において、匿名加工情報の取扱いについては「匿名加工情報等取扱規程」において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づく個人番号やその内容を含む個人情報に関しては、「特定個人情報等取扱規程」において、別途定めるところに従うものとする。
【定義】
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1節組織的安全管理措置
【事務取扱責任者等】
第3条
【事務取扱責任者等の任務】
第4条
【事務取扱担当者等の監督】
第5条
【事務取扱担当者の責務】
第6条
【本規程に基づく運用状況の記録】
第7条
事務取扱担当者は、本規程に基づく運用状況を確認するため、以下の項目につき、当社所定のチェックリストに基づき確認し、記入済みのチェックリストを保存するものとする。
【取扱状況の確認手段】
第8条
事務取扱担当者は、個人情報データベース等の取扱状況を確認するための手段として、当社所定の個人情報管理台帳に以下の事項を記録するものとする。なお、個人情報管理台帳には、個人データ自体は記載しないものとする。
【情報漏えい事態への対応】
第9条
事務取扱責任者は、規則第6条の2に定める個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の事態が発生した場合、事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講じるとともに、規則第6条の3の定めに従い個人情報保護委員会に対して報告し、規則第6条の5の定めに従い本人に対して通知するものとする。また、調査結果に基づいて再発防止策の検討を行い、再発防止策の決定後速やかに事実関係及び再発防止策を公表するものとする。
【苦情への対応】
第 10 条
事務取扱担当者は、法、ガイドライン又は本規程に関し、本人から苦情の申出を受けた場合には、その旨を部門責任者に報告する。報告を受けた部門責任者は、適切に対応するものとする。
【取扱状況の確認並びに安全管理措置の見直し】
第 11 条
【監査】
第 12 条
代表取締役が指名した者は、当社の個人データの適正な取扱いその他法令及び本規則の遵守状況について検証し、その改善を事務取扱責任者及び各部の部門責任者に促す。
第2節人的安全管理措置
【教育・研修】
第 13 条
第3節物理的安全管理措置
【個人データを取り扱う区域の管理】
第 14 条
当社は管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従い以下の措置を講じる。
【機器及び電子媒体等の盗難等の防止】
第 15 条
当社は管理区域及び取扱区域における個人データを取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、次の各号に掲げる措置を講じる。
【電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止】
第 16 条
【個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄】
第 17 条
第4節技術的安全管理措置
【アクセス制御】
第 18 条
個人データへのアクセス制御は以下のとおりとする。
【アクセス者の識別と認証】
第 19 条
個人データを取り扱う情報システムは、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証するものとする。
【外部からの不正アクセス等の防止】
第 20 条
当社は、以下の各方法により、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するものとする。
【情報システムの使用に伴う漏えい等の防止】
第 21 条
当社は、情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するために以下の措置を講じ、適切に運用するものとする。
第1節個人情報の取得・保有等
【利用目的の特定】
第 22 条
【利用目的による制限】
第 23 条
【利用目的の通知等】
第 24 条
【不適正な利用の禁止】
第 25 条
当社は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないものとする。
【適正な取得】
第 26 条
【データ内容の正確性の確保等】
第 27 条
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
第2節第三者提供の制限
【第三者提供の制限】
第 28 条
【外国にある第三者への提供の制限】
第 29 条
【第三者提供をする際の記録】
第 30 条
場 合 | 保存期間 |
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① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データを継続的に若しくは反復して提供する場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 | 当該記録を作成した日から3年間 |
【第三者提供を受ける際の確認及び記録】
第 31 条
場 合 | 方 法 |
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① 前項第1号に該当する事項 | 個人データの提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法 |
② 前項第2号に該当する事項 | 個人データの提供を受ける第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法 |
場 合 | 保存期間 |
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① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間 |
② 個人データの提供を継続的に若しくは反復して受ける場合 | 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間 |
③ 上記①又は②以外の場合 | 当該記録を作成した日から3年間 |
【個人情報保護窓口の設置等】
第 32 条
【保有個人データに関する事項の公表等】
第 33 条
【保有個人データの開示】
第 34 条
【保有個人データの訂正等】
第 35 条
【保有個人データの利用停止等】
第 36 条
【苦情処理】
第 37 条
【委託先における安全管理措置】
第 38 条
【規程の細目及び運用】
第 39 条
この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
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